令和4年11月1日に中央交通安全対策会議交通対策本部で決定された改正五則、かなり浸透してきたようにも思いますが守れていない場合もありますよね。
今一度、内閣府からのお知らせや警視庁のホームページで確認しましょう。

自転車は車の仲間なので、車道の左側を走ること
自転車がここを走りなさいというマークもあちこちの道路に書かれるようになりました。ただ、狭い道路だと自転車に乗っている側も、自動車で追い越す側も、ちょっと怖いときがありませんか。路線バスは自転車を抜くことができず、自転車の速度に合わせて走ることもあります。
しかし、歩道には歩行者がいるわけで、そちらも走るわけいきません。特にお年寄が多い時間帯は気を付けないといけないでしょう。
車道を走りなさいということですが、実際には難しさを感じる道路が多いです。
それから、電動アシスト自転車に乗っている方で、歩道を「徐行しないで」走る方がいて危ないし、この五則を守れていないと思います。
警視庁のホームページには自転車が歩道を通行する場合の条件が次のように書かれています。
「普通自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりませんが、歩道では自転車同士による相互通行することが可能です。その際、歩行者の動きに注意することはもちろん、すれ違う普通自転車に危険を感じる場合は、普通自転車を降りて、普通自転車を押して歩きましょう。」


飲酒運転は禁止
さすがに飲み屋さんの前に駐輪をすることはないのですが、遠方で飲むときに駅まで自転車で行ってしまって、帰りに自転車を置いて帰るはめになってしまったことがあります。「自転車は車の仲間」なので、飲酒運転は禁止です。
合わせて、夜間はライトを点灯させましょう。これも当たり前ですよね。

ヘルメットを着用しよう
すでに警察官は全員が着用しています。かっこいいデザインだなと思います。私もサイクリング用に買ったヘルメットですが、通勤でも使っています。夏は日除けにもなりますし、通気性がいいので夏場は気持ちいいです。

まとめ (罰則)
1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
(3ヵ月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金)
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
(3ヵ月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金)
3 夜間はライトを点滅
(5万円以下の罰金)
4 飲酒運転は禁止
(酒酔い運転:5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金、酒気帯び運転:3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)
5 ヘルメットを着用
蛇足になりますが、自転車を長持ちさせるには雨ざらしにしないことです。我が家ではこの自転車カバー(↓)を使っています。真ん中にファスナーがついているので、外す時、掛ける時の煩わしさが軽減されます。日本の企業の商品です。
それでは、また。